<申請取次制度とは>

本来、申請人本人の出頭が原則(入管施規20条1項)です。
本人が、入国管理局の窓口に出頭することで、同一人性・質問・不備補正・確実な結果通知が行えるからです。

申請取次制度は、本人申請の例外として、一定の企業・学校・弁護士等・許可を受けた公益法人(入管施規19条3項)に特別に認められるものです。
やはり、メリットは外国人本人が仕事・学業に専念することができることですが、入管業務を行う行政庁としても、外国人に代わって事務に馴れた行政書士が行うことで、事務処理の円滑化がはかられるというわけです。



<行政書士が行う申請>

 行政書士は、以下の業務を行います。

   在留資格認定証明書の交付

   資格外活動の許可

   在留資格の変更

   在留期間の更新

   在留資格の取得

   在留資格の変更による永住許可

   在留資格の取得による永住許可

   再入国の許可

   就労資格証明書の交付

   申請内容の変更申出



<各手続きの概要> 

手続名

根拠法

対象者

提出時期

手数料

標準処理期間

不服申立方法


在留資格認定証明書交付申請


法第7条の2


我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)


入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。



無料


1か月〜3か月


なし


資格外活動許可申請


法第19条第2項


現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人


現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。



無料


2週間〜2か月


なし


在留資格変更許可申請


法第20条


現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)


資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前



4000円
(収入印紙で納入)

許可されるとき


1か月〜3か月


なし


在留期間更新許可申請


法第21条


現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人


在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から)



4000円
(収入印紙で納入)

許可されるとき


2週間〜3か月


なし


在留資格取得許可申請


法第22条の2


日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方



資格の取得の事由が生じた日から30日以内


無料


2週間〜3か月


なし


永住許可申請

(在留資格の変更によるもの)


法第22条


永住者の在留資格に変更を希望する外国人


在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)


8000円(収入印紙で納入)

許可されるとき


6か月程度


なし


永住許可申請

(在留資格の取得によるもの)


法第22条の2


出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人


出生その他の事由発生後30日以内


無料


6か月程度


なし


再入国許可申請


法第26条


我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人


出国する前


3000円(一回限り)

6000円(数次)

許可されるとき

(収入印紙で納入)


当日


なし


就労資格証明書交付申請


法第19条の2


就労することが認められている外国人


就労資格証明書の交付を受けようとするとき


680円
(収入印紙で納入)

交付を受けるとき


当日


なし



<入管事の申請書様式>


在留資格認定証明書交付申請書

I


教授、教育

J


芸術、文化活動


K


宗教

L


報道、企業内転勤

M


投資・経営


N


研究、技術、人文知識・国際業務、技能

O


興業


P


留学、就学


Q


研修


10

R


家族滞在


11

T


日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

12

U


その他



在留期間更新許可申請書/在留資格変更許可申請書

13

H


短期滞在

14

I


教授、教育


15

J


芸術、文化活動

16

K


宗教


17

L


報道、企業内転勤


18

M


投資・経営


19

N


研究、技術、人文知識・国際業務、技能


20

O


興業


21

P


留学、就学


22

Q


研修


23

R


家族滞在


24

S


特定活動、技能実習


25

T


日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者


26

U


その他



その他

27


再入国許可申請書


28


永住許可申請書


29


就労資格証明書交付申請書

30


資格外活動許可申請書

31


申請内容変更申出書


32


在留資格関係申請取下げ書


33


身元保証書

34


手数料納付書


35


印転記願出書


     法務省入国管理局申請書類、書式をダウンロードできます。

 http://www.moj.go.jp/ONLINE/page.html#16



<在留資格(27種類)と在留期間>

 ※在留期間は、一度の許可で在留できる期間です。

別表第一


外交


外交活動を行う期間


公用


公用活動を行う期間


教授


3年または1年


芸術


3年または1年


宗教


3年または1年


報道


3年または1年


投資・経営


3年または1年


法律・会計業務


3年または1年


医療


3年または1年


研究


3年または1年


教育

3年または1年


技術

3年または1年


人文知識・国際業務


3年または1年


企業内転勤


3年または1年


興行


1年、6ヶ月または3年


技能


3年または1年


文化活動


1年または6ヶ月


短期滞在

90日、30日または15日


留学


2年または1年


就学

1年または6月


研修


1年または6月


家族滞在


3年、2年、1年6ヶ月または3ヶ月(扶養する配偶者または親の在留期間と同じ期間が付与される)


特定活動


3年、1年または6月



1年以下で指定する期間



1年、2年、3年、4年、5年

別表第二


永住者


無期限


日本人の配偶者等


3年または1年


永住者の配偶者等

3年または1年

定住者


3年または1年


3年以下で指定する期間