ご依頼、ご相談はこちらまで
税務調査の際は、弊事務所の作成した総勘定元帳をはじめ、諸帳簿や証憑が調査の対象になります。
経理担当者や事業主とともに調査に同席させていただき、不明点などの説明に当たります。
事業主の方が調査に立ち会うことができないなどの場合には、税理士に調査立ち会いを代理させることができます。ご希望の方には、信頼できる提携税理士をご紹介させていただいております。
税務調査は、所轄税務署が税金が正しく納付されているかどうかを調べるものです。
たとえば、所得税や法人税といった税金は、税務当局が職権で課税するのではなく、納税者自身が決算を確定のうえ税額を申告する申告納税方式を採用しています。いわば自己申告なのです。
だから、適正な会計処理の下に正しく申告納税がなされているかを調査しなければならないというわけです。調査の大半は、日々の会計記帳が税法その他の法令に沿って正しく処理されているかを調べます。
確定申告書は、弊事務所の作成した決算書をもとに、ご自分で書いて提出することができますが、ご希望の方には、信頼できる提携税理士をご紹介させていただいております。
1年間の会計年度が終了すれば、確定申告(税務申告)をします。
もちろん、青色申告です。申告期限は・・・
個人事業者(所得税) :翌年の3月15日まで
〃 (消費税) : 〃 3月31日まで
法人事業者(法人税等):会計年度終了後、2ヶ月後または3ヶ月後まで
確定申告の支援 |